一般社団法人 日本臨床薬理学会 定款
- 第一章 総則
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- (名称)
第1条
本法人は、一般社団法人 日本臨床薬理学会と称し、英文では、The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics と表示する。 - (主たる事務所の所在地)
第2条
本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。 - (目的)
第3条
本法人は臨床薬理学の進歩発展を図ることを目的とするとともに、その目的を達成するため、次の事業を行う。- 1)会誌の発行
- 2)学術集会の開催
- 3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- (基金の総額)
第4条
本法人の基金(代替基金を含む)の総額は、金300万円とする。 - (基金の拠出者の権利に関する規定)
第5条
基金は、本法人が解散するときまでは、社員総会の決議がなければ返還しない。 - (基金返還の手続)
第6条
基金は、社員総会で法令の定めに従って返還することを決議した場合において、当該社員総会の日から6か月以内の理事長の決定する日に拠出者に返還する。 - (公告の方法)
第7条
本法人の公告は本法人のホームページに掲載して行う。
- (名称)
- 第二章 会員
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- (入会)
第8条
次条に規定する本法人の会員となるべき資格を有する者は、評議員1名からの推薦と年会費を添えて、必要事項を記載した本法人所定の申込用紙を本法人事務局 に提出することにより、本法人の会員となる。- 2 会員は会誌の配布を受け、また学術集会及び会誌に研究成果を発表することができる。
- (会員の種類)
第9条
本法人の会員は次のとおりとする。- (1) 一般会員
臨床薬理学領域の活動に従事する者とする。 - (2)功労会員
永く本法人の会員として本法人の発展に寄与した者で、理事会が推薦し、社員総会の承認を得た者とする。 - (3)名誉会員
臨床薬理学の発展に特に功績があった者で、理事会が推薦し、社員総会の承認を得た者とする。 - (4)賛助会員
本法人の事業に賛同し、所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。
- (1) 一般会員
- (会費)
第10条
会員は社員総会の決議により定める所定の年会費を各事業年度の初めに納入するものとする。- 2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
- 3 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
- (退会)
第11条
会員は予め退会の届出をして、退会することができる。- 2 会員は前項の場合のほか、次の事由により退会する。
- 1)会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
- 2)社員総会で除名の決議がなされたとき
- 2 会員は前項の場合のほか、次の事由により退会する。
- (除名)
第12条
会員が次の各号の一に該当するときは、委任状を含めて社員の半数以上が出席する社員総会において、出席者の4分の3以上の議決権を有する者の賛成による決議により除名することができる。- 1)本法人の定款または規則に違反したとき
- 2)本法人の名誉及び信用を著しく傷つけたとき
- (入会)
- 第三章 社員
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- (社員)
第13条
本法人の社員は、一般会員の中から別に定める細則に従い選任され、理事長が任命した評議員をもって構成する。 - (社員名簿)
第14条
本法人は社員の氏名および住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。 - (設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第15条
本法人の設立時の社員及びその住所は、以下のとおりである。- 小林眞一
- 川合眞一
- 小口勝司(住所は省略)
- (社員)
- 第四章 役員
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- (員数)
第16条
本法人には次の役員を置く。- 理事長(President)1名
- 理事(Trustee)12名以内
- 監事(Auditor)2名
- 年会長(President of Annual Meeting)1名
- (資格)
第17条
理事及び監事並びに年会長は、別に定める細則に従い社員総会において社員の中から選任する。ただし必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 - (任期)
第18条
役員の任期は、理事については就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、監事については就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。- 2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
- 4 理事の任期は連続3期まで、監事の任期は1期までとする。
- 5 年会長については就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結 時までとする。
- (理事会)
第19条
理事は理事会(Board of Trustee)を組織し、業務を執行する。 - (理事長)
第20条
理事長の選出は理事選出細則に従い理事の互選によりこれを定める。- 2 理事長の任期は連続2期までとする。
- 3 理事長は本法人を代表し、業務を掌握し、理事会、社員総会を招集する。
- 4 理事長は収支予算および決算、役員人事など主な業務について社員総会に報告しなければならない。
- (監事)
第21条
監事は業務および会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。ただし監事は他の役員及び委員を兼ねることができない。 - (年会長)
第22条
年会長は理事会の推薦により選出され、社員総会の承認を得るものとする。- 2 年会長は学術年会および会員総会を主催し、会員総会の議長となる。
- (委員会)
第23条
本法人には、社員総会の承認を得て、委員会をおくことができる。委員は理事長がこれを嘱託する。
- (員数)
- 第五章 会議
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- (社員総会)
第24条
本法人の社員総会は、第13条に規定される社員により構成される。- 2 本法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、事業年度終了後3ヵ月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
- (招集及び議長)
第25条
社員総会は、理事長がこれを招集する。- 2 社員総会の招集の決定は、次の方法による。
- 1)理事の過半数をもって招集を決定したとき
- 2)総社員の議決権の10分の1以上を有する社員が、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、社員総会の開催を請求した場合
- 3 社員総会の議長は理事長がこれに当り、理事長に事故があるときは、予め理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。
- 2 社員総会の招集の決定は、次の方法による。
- (決議の方法)
第26条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員(委任状を含む)が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決議する。 - (議決権)
第27条
各社員は、各1個の議決権を有する。
- (社員総会)
- 第六章 計算
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- (事業年度)
第28条
本法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。 - (計算書類)
第29条
貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案については、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならず、事業報告書については、その内容を社員総会において報告しなければならない。
- (事業年度)
- 第七章 定款変更及び解散
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- (定款の変更)
第30条
この定款を変更するには、委任状を含めて社員の半数以上が出席する社員総会において、出席者の 4 分の3以上の議決権を有する者の賛成による決議によら なければならない。 - (解散)
第31条
本法人は、法令の定めるところによるほか、委任状を含めて社員の半数以上が出席する社員総会において、出席者の4分の3以上の議決権を有する者の賛成 による決議を経て解散することができる。
- (定款の変更)
- 第八章 付則
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- 第32条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。
- 第32条
以上、本定款は一般社団法人 日本臨床薬理学会の現在有効なものである。
平成22年12月1日
代表理事
景山 茂 印
