- 臨床薬理研究振興財団賞について
- 2023年度の応募・推薦について
- 「臨床薬理研究振興財団賞」規則
- 「臨床薬理研究振興財団賞」運用細則
- 応募ならびに推薦
- 2022年度「臨床薬理研究振興財団賞」受賞者
- 過去の「臨床薬理研究振興財団賞」受賞者
日本臨床薬理学会「臨床薬理研究振興財団賞」規則
- 第1章 総則
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- 第1条
この規則は、重要な臨床薬理学的研究を奨励し優れた研究論文を顕彰することにより、わが国の臨床薬理学の発展・普及と医療の向上に資することを目的とした臨床薬理研究振興財団賞(以下「財団賞」という。)の交付等について定めるものである。
- 第1条
- 第2章 財団賞
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- (内容)
第2条 財団賞は、以下のとおりとする。
専門医の認定を申請する者は、下記の資格をすべて満足する者であることを要する。- (1)学術奨励賞:わが国の臨床薬理学の発展に寄与・貢献する重要な臨床薬理学的研究を拡充するため、研究者2名以内を推挙・奨励する。
受賞者には、研究奨励金を交付する。 - (2)学術論文賞: 前年(1月~12月)に発表された臨床薬理学に関する研究論文の中から優れた論文若干編を選び、それぞれの第一著者に贈る。ただし、そのうち少なくとも1編は一般社団法人日本臨床薬理学会機関誌「臨床薬理」(以下「臨床薬理」という)に掲載された論文とする。
受賞者には、副賞を贈呈する。
- (1)学術奨励賞:わが国の臨床薬理学の発展に寄与・貢献する重要な臨床薬理学的研究を拡充するため、研究者2名以内を推挙・奨励する。
- (対象)
第3条 財団賞の対象は、以下のとおりとする。- (1)受賞対象者は、一般社団法人日本臨床薬理学会(以下「学会」という)会員とする。
ただし、学術奨励賞については、45歳以下、会員歴5年以上の会員を対象とする。 - (2)学術論文賞の受賞対象論文における研究は、日本国内で行われた研究とする。
- (3)学術奨励賞の研究は日本国内で行うこととする。
- (1)受賞対象者は、一般社団法人日本臨床薬理学会(以下「学会」という)会員とする。
- (内容)
- 第3章 「臨床薬理研究振興財団賞」選考委員会
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- (構成)
第4条
学術論文賞および学術奨励賞候補を選考するために、「臨床薬理研究振興財団賞」選考委員会(以 下「委員会」という)を設ける。委員会は学会からの委嘱と、公益財団法人臨床薬理研究振興 財団(以下「財団」という)の役員数名とで構成する。 - (役割)
第5条
委員会は、募集締切日後遅滞なく、学術奨励賞及び学術論文賞候補の選考を行う。 - (任期)
第6条
選考委員の任期は1期2年とする。ただし、再選は妨げない。 - (選考及び決定方法)
第7条
第7条 委員会は、公正かつ厳正に学術奨励賞及び学術論文賞受賞者候補の選考を行うものとする。委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の採決するところによる。選考が終了した場合、委員長は、遅滞なく選考結果を学会理事会に報告する。
学会理事会は、その報告に基づき受賞者を決定し、財団に推薦する。財団理事会の承認を得ることとする。
- (構成)
- 第4章 結果の公表と表彰
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- (公表)
第8条
学術総会において公表する。財団は、財団ホームページ等に結果を掲載する。 - (表彰)
第9条
学術総会において学会理事長が賞を授与する。- 2 学術論文賞受賞者は、学術総会において受賞講演を行う。
- 3 学術奨励賞受賞者は、受賞時の学術総会において研究計画を公表するとともに、翌年または3年を目途に研究成果が得られた時点の学術総会において当該課題についての研究成果を報告する。なお、翌年ではなく、研究成果が得られた時点まで報告の延期を希望される場合は、毎年6月に、学会が指定する書式での研究進捗に関する報告を行うこと。また、学術総会において研究成果を報告された後、1年を目途として、「臨床薬理」に掲載する研究成果報告を提出・掲載する。
- 4 学術奨励賞受賞者への研究奨励金及び学術論文賞受賞者への副賞は、財団から贈られる。
- (公表)
- 第5章 学術奨励賞受賞者の義務
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- (報告)
第10条
学術奨励賞受賞者が、交付の対象となっている研究題目に関して重要な変更をしようとするとき、または研究を中止しようとするときは、速やかに学会理事長及び財団理事長にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。- 2 学術奨励賞受賞者は、収支に関する書類を整理保管し、財団の指定する日までに遅滞なく収支 会計報告書を作成し、財団理事長に提出しなければならない。
- (報告)
- 第6章 その他
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- (取消又は返還要求)
第11条
学会理事長は学術奨励賞及び学術論文賞受賞者が、下記の(1)~(4)のいずれかに該当することが判明した場合、受賞の取消及び交付金の返還を求めることができる。- (1) 学術奨励賞の交付による研究を中止したい旨の申し出があったとき。
- (2) 臨床薬理研究振興財団による「臨床薬理研究振興財団賞 交付規程」に違反する事例があったとき。
- (3) 学術奨励賞の交付による研究に関して不正行為を行ったと所属施設等が認定したとき。
- (4) その他臨床薬理研究振興財団による「臨床薬理研究振興財団賞 交付規程」の目的に照らしてふさわしくないものと臨床薬理研究振興財団理事会が認めたとき。
- (取消又は返還要求)
- 附則
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- 本規則の改廃は、委員会において検討し、学会理事会の審議を経て社員総会がこれを行う。
ただし、重要な事項の決定については、財団理事会の承認を得ることとする。 - 本規則は1990年5月より施行する。
- 本規則の改廃は、委員会において検討し、学会理事会の審議を経て社員総会がこれを行う。
付記
- 1997年 5月 改定
- 2001年12月 改定
- 2002年12月 改定
- 2007年12月 改定
- 2008年12月 改定
- 2011年12月 改定
- 2014年12月 改定
- 2020年12月 改定
- 2021年12月 改定
- 2022年12月 改定
関連ファイル
- 学術奨励賞応募兼推薦用紙[PDF 119KB][WORD 37KB]
- 学術論文賞応募兼推薦用紙[PDF 113KB][WORD 33KB]