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学会の制度|海外研修制度

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日本臨床薬理学会海外研修制度運用細則

2008年12月4日制定

  • 1.海外研修員に支給される奨学金は以下のとおりである。
    • 1)採用者には原則として年間400万円以内を奨学金として支給する。
    • 2)奨学金には往復運賃、滞在費用、その他研修にかかる経費の全てを含む。
  • 2.研修員は研修開始後、以下の報告等を作成し、本学会に提出するものとする。
    • 1)到着報告:研修地到着後1ヵ月以内、手紙文(到着年月日、居住所を記載)
    • 2)語学研修報告(実施者のみ):語学研修終了後1ヵ月以内
    • 3)研修経過報告:6ヵ月毎、400字詰原稿用紙換算7枚以上16枚以内の報告書
    • 4)帰国予定報告:研修地出発予定日の1ヵ月前、手紙文(研修地出発予定年月日、日本到着予定年月日を記載)
    • 5)帰国確認報告:帰国後1ヵ月以内、手紙文(帰国年月日、勤務先・所属・住所を記載)
    • 6)研修完了報告:帰国後3ヵ月以内、研修経過報告に同じ(ただし7枚以上24枚以内)
    • 7)学術年会における帰朝報告:帰国後最初の学術年会
    • 8)海外研修の学術的成果を「臨床薬理」誌に投稿する
  • 3-1.海外研修員が研修期間の延長を希望するときは、原則として下記3通の書類を事務局に提出し、海外研修制度委員会(以下、委員会)の承認を受ける。提出書類については以下のとおりである。
    • 1)滞在延長願い書:延長理由を記載した願い書で日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長宛とする
    • 2)日本の上司からの延長承認書:可能な場合のみ
    • 3)研修先の上司(指導者)の延長承認書
      また、短縮を希望するときは、滞在短縮願い書に短縮理由を記載して日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長宛で作成すること。
  • 3-2.滞在延長(短縮)の審議
    • 1)研修員から滞在延長(短縮)願い書が提出された場合、事務局は速やかに日本臨床薬理学会海外研修制度委員会委員長に審議を依頼する。
    • 2)委員長は委員会を開催し延長(短縮)の可否を審議する。延長(短縮)の承認は原則として出席委員全員の賛成を必要とする。なお、委員会の開催予定がない場合は持ち回り審査を可とする。
    • 3)委員長は決定を研修員に通知し、理事長に報告する。
    • 4)委員長は理事会に報告する。
    • 5)延長期間の奨学金は規則第3条8)により支給しない。
    • 6)期間短縮の場合、返金額に関しては委員会で検討し決定する。

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