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学会の制度|専門医制度

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専門医制度規則

第1章 総則
  • 第1条
    この制度は、臨床薬理学の専門家としての広い知識と練磨された技能をそなえた優れた医師を社会におくり、社会一般の人々がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し、併せて臨床薬理学の普及向上を計るために定める。
  • 第2条
    前条の目的を達成するため、日本臨床薬理学会(以下学会と略記)は日本臨床薬理学会専門医制度(以下専門医制度と略記)を制定し、教育・治験・薬物治療コンサルテーションなどに関して臨床薬理学の専門家と呼ばれるにふさわしい実力をもつ医師を、臨床薬理専門医(以下専門医と略記)として認定する。
  • 第3条
    専門医を養成するために、臨床薬理指導医(特別指導医を含む、以下指導医と略記)を委嘱する。
第2章 専門医の認定
  • 第4条
    専門医の認定を申請する者は、下記の資格をすべて満足する者であることを要する。
    • 1) 日本国の医師免許を有し、医師としての優れた人格および識見をそなえていること
    • 2) 医師歴5 年以上、申請時において引きつづいて3年以上本学会会員であること
    • 3) 第3章の規定により認定された研修施設において、通算3年以上の臨床薬理学に関する研修を行っていること
    • 4) 3)に規定する研修期間について、当分の間は、指導医の証明により研修施設外での研鑽期間についても、1/2未満までは研修期間とみなす。
    • 5)第4章の規定により認定された研修関連施設における研修は研修施設での研修期間の1/2として計算する
    • 6) 学会及び学会の主催する講習会に規定の回数以上参加していること
    • 7) 臨床薬理学に関する学会発表3回以上(そのうち発表者1回以上を含むこと)
    • 8) 臨床薬理学に関する学術論文3編以上
    • 9) 臨床薬理学に関する研修を受けた指導医による推薦状1通を提出できること
  • 第5条
    専門医の認定を申請する者は、申請書類と共に申請資格を証明する書類を添えて申請し、所定の手続きを経て、学会が定める試験に合格した場合に、専門医認定委員会の審査を経て理事会で認定される。
  • 第6条
    専門医として認定された者に対して、学会は専門医の証書を授与する。
  • 第7条
    専門医の認定は、5年毎に更新する。更新時の条件の詳細は別に定める。
第3章 研修施設
  • 第8条
    研修施設は、下記の条件のすべてを具備したものであること。
    • 1) 学会認定の指導医1名以上のいる大学または病院の中で、指導医の指導を受けることが可能な体制のととのった機関
    • 2) 研修ガイドラインに沿った研修を可能とする設備と機能を有すること
    • 3) 上記の施設のうち、本学会専門医認定委員会の審査を経て、理事会で認定されたもの
  • 第9条
    研修施設の認定は、5年毎に更新する。更新時の条件の詳細は別に定める。
  • 第10条
    研修施設は、研修の更なるレベルアップを図る目的で、連携する関連施設を1施設置くことができる。
第4章 研修関連施設
  • 第11条
    研修関連施設は、下記の条件のすべてを具備したものであること。
    • 1) 本学会の認定した研修施設と連携を持つこと
    • 2) 内科、外科、小児科、産婦人科、精神科など基本診療科の一般診療を行っていること、またはそれらに関する臨床試験を行う基本的体制が整っていること
    • 3) 学会認定の指導医1名以上が常勤医として在籍し、指導医の指導を受けることが可能な体制の整った機関
    • 4)研修カリキュラムに基づく研修がある程度可能で、連携する主たる研修施設の研修を補完できること
    • 5)上記の施設のうち、連携する研修施設から申請があり、本学会専門医認定委員会の審査を経て、理事会で認定されたもの
  • 第12条
    研修関連施設の認定は、5年毎に更新する。更新時の条件の詳細は別に定める。
第5章 指導医
  • 第13条
    指導医は、大学医学部で臨床薬理学を研究・実施する施設の講師以上の教員、本学会評議員、またはこれらに準ずる資格をもった医師のうち、下記の条件のすべてを具備する者であること。
    • 1) 本学会専門医であること
    • 2) 本学会会員歴7年以上
    • 3) 臨床薬理学に関する学会発表10回以上
    • 4) 臨床薬理学に関する学術論文10編以上
    上記の条件のすべてを具備し、本人が作成した学会所定の書類に基づき、専門医認定委員会はその適格性を審査し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
    • 2.上記の条件にかかわらず臨床薬理学の造詣が深く、将来臨床薬理学の発展に寄与すると思われる者を特別指導医とすることができる。
  • 特別指導医は学会員でなければならない。本人が作成した学会所定の書類に基づき、専門医認定委員会はその適格性を審査し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
  • 第14条
    指導医の委嘱は、5年毎に更新する。
第6章 専門医認定試験及びその実施方法
  • 第15条
    専門医認定試験は、概ね別に定めるガイドラインに沿って行うが、予め学会誌に概要を発表する。試験の方法の詳細は別に定める。
第7章 専門医認定委員会
  • 第16条
    専門医の認定のために、主として指導医を母体として、専門医認定委員会委員を若干名(6名程度)選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱して構成する。委員の互選により委員長を選ぶ。
  • 第17条
    専門医認定委員会委員の任期は2年とする。再任を妨げないが、連続では3期までとする。
  • 第18条
    この制度の運営は、日本臨床薬理学会の中に設けられた専門医認定委員会が担当する。
第8章 専門医の取り消し
  • 第19条
    認定された後、専門医としてふさわしくない行為がみられた場合には、専門医認定委員会の審議を経て、理事会において専門医を取り消すことがある。本学会を退会した場合には、専門医を取り消すものとする。
第9章 付則
  • 第20条
    歯科医師については、「医師」「医師免許」「専門医」をそれぞれ「歯科医師」「歯科医師免許」「専門歯科医」に読み替えて適用する。
  • 第21条
    この規則の変更は、専門医認定委員会において検討し、理事会の承認を得て社員総会がこれを行う。
  1. 本規則は、平成3年10月24日より施行する。
  2. 本規則は、平成13年12月14日より改正する。
  3. 本規則は、平成14年12月10日より改正する。
  4. 本規則は、平成18年11月29日より改正する。
  5. 本規則は、平成19年11月28日より改正する。
  6. 本規則は、平成20年3月24日より改正する。
  7. 本規則は、平成21年12月3日より改正する。
  8. 本規則は、平成22年12月2日より改正する。
  9. 本規則は、平成23年12月1日より改正する。

付記

  1. 平成21年 12月3日改正時点においてすでに認定医資格者に発行している「認定医認定証」については、更新時に随時「専門医認定証」に変更していく。なお、更新時までの「認定医認定証」は「専門医認定証」に読み替える。
  2. 2009年度第12回認定医試験までは「認定医」として実施し、有資格者には2009年12月3日以降「専門医認定証」を発行する。

この措置は2009年12月3日より施行し、認定期間が2010年1月1日以降の認定証より実施する。

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